寄付金の使途

当院では、県内唯一の特定機能病院として、高度医療に関する研修を通して専門医・指導医を育成するとともに高度専門技能者の養成、また教育研究の充実発展、及び一層の充実した医療の提供のために、寄付金というかたちで皆様のご厚志を生かしていきたいと考えています。
皆様のご支援は、次のような取り組みに充てさせていただきます。

  • 1.患者さんへの最良の医療提供
  • 2.医療に関する調査や研究
  • 3.医療に関する技術者の研修

ご寄付のご案内パンフレット

ご寄付の方法

直接ご持参された場合

  • 1.「寄付金申込書」に必要事項をご記入の上、経理調達課経理・管理係にお申し出ください。
  • 2.医事課収入係で入金。
  • 3.医事課収入係で預かり書をお渡しします。
  • 4.入金の事務処理後、「領収書」を申込書の住所及び氏名あてにお送りします。

振込みの場合

  • 1.「寄付金申込書」に必要事項をご記入の上、経理調達課経理・管理係にお申し出ください。
  • 2.徳島大学病院よりお申し込みのご住所及び氏名あて「振込みのご案内」をお送りします。
  • 3.最寄りの金融機関でお振り込みください。
  • 4.入金の事務処理後、「領収書」を申込書の住所及び氏名あてにお送りします。

税制上の寄付金控除

個人の場合

所得税【所得控除】

その年の総所得金額の40%を上限とした寄付金額について、(寄付金額※-2,000円)の額が所得から控除され、所得税率に応じて軽減されます。

(その年の寄付金合計額)-(2,000円)=(寄付金控除額)
※:特定寄付金の額の合計額は所得額の40%相当額が限度です。

住民税

寄付をした翌年の1月1日に徳島県にお住まいの方は、総所得金額の30%を上限とする寄付金額について、次の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。(税額控除)
個人県民税    (寄付金額-2,000円)×4%
個人市町村民税  (寄付金額-2,000円)×6%

  • 1.所得税の控除と住民税の控除の両方の適用を受けるためには、「寄付金領収書」を添えて、所得税の確定申告をする必要があります。
  • 2.住民税の控除適用のみを受けようとする方は、「寄付金領収書」を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。

法人の場合

寄付金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)