病院長からのメッセージ

ご挨拶 徳島大学病院長
香美 祥二

安全で安心な高度医療を提供する病院として地域社会に貢献します

徳島大学病院は、県内唯一の特定機能病院として、高度先進医療と質の高い医療を患者さんに提供し、地域社会に貢献していくことを使命としています。先端的で、かつ安全な医療を実践するとともに、人間愛に溢れた医療人を育成するという理念のもと、「人間尊重の全人的医療の実践」、「高度先端医療の開発と推進」、「高い倫理観を備えた医療人育成」、「地域医療および社会への貢献」という目標を掲げ、設立以来、一貫して地域の医療機関と連携し、地域医療の最後の砦となる病院として邁進しています。2020年より新型コロナウイルス感染症パンデミックにより徳島県内でも多数の患者さんが発生しています。当院は感染症指定医療機関として多くの重症患者さんを受け入れ入院治療を実施しています。県内の感染症対策で当院の果たす役割は大変大きなものとなっています。
新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、入院患者さんの面会や外泊の制限、外来患者さんの検温や移動歴の申告等で大変不自由をおかけいたしておりますが、今後、アメニティテラスの改良等、院内の環境改善に向けて取り組んでゆきたいと考えております。しかしながら、近年、我が国の大学病院の財政状況は年々厳しくなっているのが現状です。院内の環境整備に加えて、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策や安全性の高い医療を行うための教育と施設整備をはじめ、新しい先進的な医療機器の整備、医療従事者の教育や研究のための資金も必要としています。このため、徳島大学病院が、将来にわたり財政基盤を安定化し最先端の医療を提供し続けるとともに、将来の医療を支える人材を育成するため、「徳島大学病院基金」を設置し、患者さんや一般の方からのご寄付をお願いすることにいたしました。徳島大学病院が先進的医療を遂行し、将来の人材を育成するために、患者さんやご家族におかれましても徳島大学病院の活動にご理解をいただき、「徳島大学病院基金」にご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

徳島大学病院基金パンフレット

徳島大学病院基金使途

1. 病院設備・サービスの充実

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、面会や外泊制限等で心理的なご負担をおかけしていることをふまえ、患者さんが気持ちよく診療を受けていただけるよう、アメニティテラスの改良等、院内の環境を整備し、心の安らぎとホスピタリティあふれる病院としてサービスの向上を図ります。

病院設備・サービスの充実①
病院設備・サービスの充実②

2. 診療環境の充実

救命医療、緩和医療、臓器移植、ロボット手術、災害医療、難病治療など患者さんの様々な医療ニーズにお応えし安心・安全な先進医療を受けていただけるよう、最先端の医療設備・機器を整備し、質の高い診療を提供します。

2. 診療環境の充実

3. 医療スタッフの育成

本院の高度医療を支えるのは志を同じくする職員のチーム医療です。キャリア形成支援センターの機能を充実するとともにチーム医療教育を推進し、思いやりの心、広い視野、そして大学病院にふさわしい研究マインドを持った優れた医療スタッフを育成いたします。

3. 医療スタッフの育成

4. 地域医療への貢献

地域に開かれた病院としての使命を果たし、社会の要請と期待に応えていくための環境と連携体制を整備します。

4. 地域医療への貢献

ご寄付の方法

直接ご持参された場合

  • 1.「寄付金申込書」に必要事項をご記入の上、経理調達課経理・管理係にお申し出ください。
  • 2.医事課収入係で入金。
  • 3.医事課収入係で預かり書をお渡しします。
  • 4.入金の事務処理後、「領収書」を申込書の住所及び氏名あてにお送りします。

振込みの場合

  • 1.「寄付金申込書」に必要事項をご記入の上、経理調達課経理・管理係にお申し出ください。
  • 2.徳島大学病院よりお申し込みのご住所及び氏名あて「振込みのご案内」をお送りします。
  • 3.最寄りの金融機関でお振り込みください。
  • 4.入金の事務処理後、「領収書」を申込書の住所及び氏名あてにお送りします。

税制上の寄付金控除

個人の場合

所得税【所得控除】

その年の総所得金額の40%を上限とした寄付金額について、(寄付金額※-2,000円)の額が所得から控除され、所得税率に応じて軽減されます。

(その年の寄付金合計額)-(2,000円)=(寄付金控除額)
※:特定寄付金の額の合計額は所得額の40%相当額が限度です。

住民税

寄付をした翌年の1月1日に徳島県にお住まいの方は、総所得金額の30%を上限とする寄付金額について、次の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。(税額控除)
個人県民税    (寄付金額-2,000円)×4%
個人市町村民税  (寄付金額-2,000円)×6%

  • 1.所得税の控除と住民税の控除の両方の適用を受けるためには、「寄付金領収書」を添えて、所得税の確定申告をする必要があります。
  • 2.住民税の控除適用のみを受けようとする方は、「寄付金領収書」を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。

法人の場合

寄付金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)